平成29年度税制改正大綱①
2016年12月19日
こんにちは。原田です。
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12月8日に与党の税制改正大綱が発表されました。
その中から2点をお伝えします。
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1.配偶者控除の見直し
配偶者の年収上限を103万円から150万円に引き上げられます。
ただし本人の所得が900万円を超えると控除額が縮減されます。
さらに本人の所得が1,000万円を超えると適用がありません。
平成30年1月から適用されます。
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2.タワーマンションの固定資産税の是正
高さ60mを超える高層マンションの固定資産税を見直しが行われます。
高層階は高く、低層階は低くなります。
平成29年4月以降販売分より適用されます。
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増税の人もいれば減税の人もいるといった感じではないでしょうか。
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まだ改正点はありますので、今後お伝えしていこうと思います。