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交際費課税の改正について

2013年11月25日

こんにちは、新関です。

今日は、交際費課税の改正についてお話ししたいと思います。

法人が支出する交際費については、原則として損金に算入することができませんが、中小法人については、特例により年間600万円に達するまでの金額の90%について損金に算入することが認められていました。

平成25年度の税制改正により、この中小法人に対する特例が拡充され、年間800万円以下の金額について全額損金に算入することができることとされています。適用期間は平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度とされています。(大法人については、従来同様、全額損金不算入の取扱いとなっています。)

平成26年度の税制改正大綱によって、この適用期間が単純に延長されることとなるのか、もしくは大法人にまで適用範囲が拡大されるかが明らかにされるものと思われます。

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