雑損控除
2017年3月3日
こんにちは。高嶋です。
確定申告も終盤にさしかかってまいりました。
今回は雑損控除を取り上げたいと思います。
本人または生計を一にする親族が有する資産について、
①災害
②盗難
③横領
のいずれかの理由による損失が生じた場合には、確定申告をすることにより、
一定の算式により計算した金額を所得金額から控除することができます。
この所得控除が「雑損控除」です。
雑損控除の適用の可否を、最近増加しているケースで検証してみましょう。
Ⅰキャッシュカードの偽造
第三者にキャッシュカードのデータを盗まれ、銀行口座から預金を不正に
引き出されたことによる損失は、刑法上の被害者は銀行とされています。
そのため、雑損控除の適用を受けるためには「被害届出証明」が必要です。
銀行が被害届出証明を警察に請求し、預金者に被害届出証明を取り次ぐ
こととされており、その被害届出証明を確定申告書に添付することにより
雑損控除の適用を受けることができます。
Ⅱ振り込め詐欺
公共機関や家族を装ってお金を振り込ませるように要求する、いわゆる
「振り込め詐欺」については、災害、盗難、横領のいずれにも該当しない
ため、雑損控除の適用を受けることはできません。