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消費税の納税義務について

2017年3月21日

こんにちは。原田です。

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今日は、消費税の納税義務(個人事業者向け)についてです。

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すべての個人事業者が消費税を納めるのではなく、消費税には課税と免税があります。一定の要件に該当すると消費税を納税しなければなりません。該当した者を課税事業者といいます。また、課税事業者は納税するだけではなく、還付(お金が戻ってくる)の場合もあります。消費税は取引の各段階で商品やサービスの価格に上乗せされることで最終的に商品を消費したり、サービスの提供を受けたりする消費者が負担します。消費者は消費税の負担者ですが、消費税の納税義務者ではありません。消費税は間接税ですので、税の負担者と納税義務者が異なっています。
事業者自身も物を購入したり、サービスの提供を受けたりするときには消費税を支払っていて、その支払った消費税については支払先が国へ納税することになります。

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目次
1.課税事業者に該当する要件
2.課税事業者に該当する場合、該当しなくなる場合
3.あえて課税事業者となる場合
4.消費税の計算方法
5.簡易課税選択の要件
6.最後に

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1.課税事業者に該当する要件
課税事業者に該当するかどうかは通常2年前(基準期間といいます)の課税売上高で決まります。この基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税事業者となります。
また、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても1年前の1月1日から6月30日までの期間における課税売上高又は給料等の支払額が1,000万円を超えた場合は、課税事業者となります。
開業1年目は基準期間がないので免税事業者です。開業2年目は基準期間はありませんが、開業1年目の1月1日から6月30日までの期間における課税売上高又は給料等の支払額で判定します。
また基準期間の課税売上高1,000万円の金額判定は、基準期間が免税事業者の場合は売上高をそのまま課税売上高として判定するのに対し、基準期間が課税事業者の場合は「税抜価格」を課税売上高として判定します。

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2.課税事業者に該当する場合、該当しなくなる場合
課税事業者に該当することとなる事業者(2の要件を満たす事業者)は「消費税課税事業者届出書」を、課税事業者に該当しなくなる事業者(基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった事業者)は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を速やかに所轄税務署に提出しなければなりません。

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3.あえて課税事業者となる場合
1に記載したように、課税事業者は納税するだけではなく、還付の場合もあります。
免税事業者はもちろん納税はありませんが、逆に還付もありません。よって、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することによって課税事業者となり、還付を受けることも選択できます。(設備投資が多い時などは還付される場合があります。)その後免税事業者に戻る場合には「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。ただし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すると2年間は免税事業者に戻ることができません。
単年度でなく、複数年にわたるシミュレーションが必要となります。提出期限は、いずれも前年の12月31日までです。

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4.消費税の計算方法
消費税の計算方法は本則課税と簡易課税の2種類の計算方法が存在します。通常は本則課税で計算しますが、一定の要件に該当すれば簡易課税も選択できます。
本則課税とは売上高に対する消費税額(預かった消費税)から、仕入れに対する消費税額(支払った消費税)を差し引いて消費税を計算する方法です。簡易課税とは実際に仕入れた時に支払った消費税の額は考慮しないで、つまり売上だけで消費税が確定してしまう計算方法です。

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5.簡易課税選択の要件
簡易課税を選択する場合は、基準期間の売上高が5,000万円以下で、「消費税簡易課税制度選択届出書」を前年の12月31日までに提出している場合に限り選択できます。ただし、こちらも4と同様に、提出すると2年間は本則課税は選択することはできません。

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6.最後に
課税事業者、免税事業者の選択、本則課税制度、簡易課税制度の選択の有利・不利の判定は、事業内容・取引内容・要件で異なってきます。
各種届出書には提出期限もあります。
事業計画を立案して、常に有利な方法を選択し、消費税の負担を軽減しましょう。

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