外貨預金に関する税金の取扱いについて
2017年12月8日
日本の預金の利息は低金利ですが、外国の通貨のほうが円よりも預金金利が高い傾向にあり、
通常の円預金よりも高い金利が期待出来ると思います。
今回は、外貨預金の税金の取扱いについて書かせて頂きます。
【外貨預金の受取利息の税金について】 (1)個人の税金について 源泉所得税20.315%(国税15.315%、地方税5%が課税されます。 預金の受取利息(利子所得)として課税され、利息から自動的に控除され、 その時点で納税が完了しており、確定申告は不要となります。 (2)法人の税金について 預金の受取利息に対して、源泉所得税15.315%が課税されます。 預金の受取利息(収益)として法人税が課税されます。 預金の受取利息から控除される源泉所得税は、所得税額控除として 税額控除の適用を受けることができます。 【外貨預金の為替差益の税金について】 (1)個人の税金について 外貨預金は、満期又は解約をした場合、外貨を円に又は他の外貨へ両替えをした場合は、為替差益又は為替差損 発生致します。 ◎為替差益が発生した場合 為替差益の場合は、雑所得として他の給与所得、事業所得、不動産所得等と合算計上され、 所得税の累進税率(最低税率 5%、最高税率45%)が課税されます。 ◎為替差損が発生した場合 為替差損の場合は、他の雑所得のみ相殺をすることができます。 また、他の雑所得と相殺後、損失が残った場合は、翌年以降に繰り越しすることは出来ません。 (2)法人の税金について
外貨預金は、満期又は解約をした場合、外貨を円に又は他の外貨へ両替えをした場合は、為替差益又は為替差損 発生致します。 為替差益が発生した場合には、法人の収益として計上し、為替差損は、法人の費用・損失として計上されます。
最後に
外貨預金は、預金保険の対象外となることを頭に入れて運用することが重要となります。外貨預金をする場合には、2つ以上の金融機関に外貨預金の口座を作ることをおススメします。
(投稿者:國分)