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同族会社の役員で確定申告が必要な人とは?

2018年1月29日

同族会社の役員が会社から支給される報酬は、給与所得となりますが、下記の要件に該当すれば、原則として確定申告をする必要はありません。

 

一か所の会社のみ給料の支払いを受けている

◎年間の給与の収入金額が2,000万円以下

◎その給与について源泉徴収や年末調整を受けている

給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下

 

今回は、役員で確定申告をするケースについて説明したいと思います。

 

1.同族会社から不動産等の賃貸料を受け取っている場合

 

同族会社の役員が、同族会社から不動産の賃貸料、車両の賃貸料を受取って、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計が20万円以下であっても、所得税の確定申告をする必要があります。

また、その会社役員と特殊関係にある人(例えば、役員の親族、元親族、内縁の妻、愛人など)も同族会社の役員と同じ取り扱いとなります。

 

2.年間の給与収入が2,000万円超である場合

 

一か所の会社から支給を受ける給与の収入金額が2,000万円を超えると、年末調整を行いませんので、他に所得がなくても、所得税の確定申告をしなければなりません。

 

3.2か所以上の会社から、給与の支給を受けている場合

 

同族会社の役員が、他の会社の役員となっていて、報酬の支給を受けている場合は、原則として確定申告をしなければなりません。

一つの会社に扶養控除等申告書を提出していますので、源泉所得税の税額表では、甲欄が適用され、他の会社では、源泉所得税の税額表は、乙欄が適用となります。

その年の収入が給与だけであっても、2以上の会社から役員として報酬を受けていますと、所得税の確定申告をして清算する必要があります。

しかし、他の会社で年末調整していない給与と他の所得との合計が20万円以下である場合は、確定申告の必要がありません。

 

4.同族会社の役員が、同族会社への貸付金の利子を受け取っている場合

 

同族会社の役員が、同族会社へお金を貸し付けいる場合で、同族会社から貸付金の利子を受け取っている場合は、その所得金額がいくら年間20万円以下であっても、確定申告をしなければなりません。

油断していると、「20万円」以下のルールが適用されると間違えて、所得税の確定申告をしなくてもよい勘違いしてしまうケースが多いです。

このケースは、間違えやすいので、注意しなければなりません。

 

(投稿者 國分 久)

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