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外注先がある場合の注意点

2018年2月5日

外注先に作業依頼することは、皆様においてよくある話ではないでしょうか?

 

では、外注とはどのようなものなのか、理解している方は以外に少ないような

気もします。

 

特に税務においては、外注費として処理しているものに対して給与ではないかと、

疑義が生まれるポイントになります。

 

1.外注費と給与の認識の違いによる影響

外注費として認識処理していた場合に、もし税務調査で給与ではないかと指摘

が合った場合、源泉所得税の徴収漏れと消費税額の納付税額が過少となる可能

性があります。

具体的に下記のとおり認識の違いがあります。

 

①外注費

源泉所得税=必要な場合と不要な場合がある

消費税  =控除できる

社会保険 =加入不要

 

②給与

源泉所得税=必要

消費税  =控除できない

社会保険 =加入必要

 

パターンとして、請求書の取り交しを行っており、単純にそれに従って外注費

と認識処理している場合は、黄色信号です。そこで、大切なことは、実態です。

 

2.実態とはなにか?

~外注費の考え方~

請負契約などを外注として捉えます。

請負とは、受託者が自らの責任と裁量で受託案件を自力で完成させることです。

以下の状況を確認してみましょう。もし、下記の事項から外れると給与扱いさ

れる可能性があります。

 

-請負契約等の主な要件-

①外注先は、自ら調達した材料や用具で納品物(成果物)を制作していますか?

②外注先は、自ら、業務遂行における進行や手順をコントロールしていますか?

③外注先は、自ら請求金額を計算していますか?

また、請求書は発行していますか?

④外注先は、納品物に不備等あった場合、責任を負いますか?

 

まとめると、

自分の道具、スケジュールで納品物を納めて、終わったら請求書を発行する

ということです。もし納品物不備があったら責任をとりましょう。

当たり前のことのように感じませんか?

でも、実際は、元請けが下請けに道具を提供していたり、材料を支給してい

たり、時間管理していたりと給与扱いされかねない状況がよく見受けられます。

 

3.立証するためには?

税務調査で立証するためには、実態を理解してもらう書類があるかどうか?

具体的には、以下のものを確認してみましょう。

①請負契約書など契約書を締結しているか?

そして、主な事項として、請負契約書に、受託案件の内容と、納品日、

瑕疵担保責任事項、損害賠償請求事項など、明記されていますか?

②納品書(検収確認書)などを発行(保存)していますか?

③請求書を発行(保存)していますか?

 

外注先がある場合は、要注意です。今一度「実態」を再確認してみましょう。

実態があっての証拠書類であることをお忘れなく!

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