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ソフトウェアを製作した場合 ~ソフトウェア業~

2018年3月19日

ソフトウェアを製作した場合は、用途や取引形態によって取扱が異なります。

今回は税務上の認識について、整理してみます。

1. 研究開発の要素はあるか?

2. 販売目的か自社利用目的のどちらか?

目的に応じて、取扱が大きく違うので、注意が必要です。

 

そして、以下の通り複数の取扱があります。

1. 研究開発目的の場合

試験研究費として認識できるか否かが判断を大きく分けます。

新サービスや新たに発明するための費用なのか。延長線上に

売上につながる前提のものなのかなど、内容より取扱が異なり

ます。原価(棚卸資産)認識か、試験研究費(繰延資産)の

認識が想定されます。

 

2. 販売用目的の場合

①受注製作の場合

受注製作している場合は、原価認識となります。イメージは

建設業と同じで、完成基準か進行基準かによって認識時期を

考える必要があります。

 

②市場販売目的の場合

市場販売目的の製作では、ソフトウェアとして減価償却資産

(耐用年数3年)にて認識します。こちらのイメージは、製

造業の機械装置に近い感じです。完成したプログラムを複数

相手先に販売できるものです。

 

3. 自社利用目的の場合

ソフトウェア業を営んでいる場合は、社内管理システムなど

自社で製作出来てしまいます。このようなソフトウェアは、

減価償却資産(耐用年数5年)にて認識します。

 

ソフトウェアの制作は、原価構成のうち、人件費が大きく占めてお

り、案件ごとに誰がどれ位の時間関わったが重要です。すなわち工

程表や日報がないと取得価額の集計できませんので、日頃から管理

をしましょう。

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