ソフトウェアを製作した場合 ~ソフトウェア業~
ソフトウェアを製作した場合は、用途や取引形態によって取扱が異なります。
今回は税務上の認識について、整理してみます。
1. 研究開発の要素はあるか?
2. 販売目的か自社利用目的のどちらか?
目的に応じて、取扱が大きく違うので、注意が必要です。
そして、以下の通り複数の取扱があります。
1. 研究開発目的の場合
試験研究費として認識できるか否かが判断を大きく分けます。
新サービスや新たに発明するための費用なのか。延長線上に
売上につながる前提のものなのかなど、内容より取扱が異なり
ます。原価(棚卸資産)認識か、試験研究費(繰延資産)の
認識が想定されます。
2. 販売用目的の場合
①受注製作の場合
受注製作している場合は、原価認識となります。イメージは
建設業と同じで、完成基準か進行基準かによって認識時期を
考える必要があります。
②市場販売目的の場合
市場販売目的の製作では、ソフトウェアとして減価償却資産
(耐用年数3年)にて認識します。こちらのイメージは、製
造業の機械装置に近い感じです。完成したプログラムを複数
相手先に販売できるものです。
3. 自社利用目的の場合
ソフトウェア業を営んでいる場合は、社内管理システムなど
自社で製作出来てしまいます。このようなソフトウェアは、
減価償却資産(耐用年数5年)にて認識します。
ソフトウェアの制作は、原価構成のうち、人件費が大きく占めてお
り、案件ごとに誰がどれ位の時間関わったが重要です。すなわち工
程表や日報がないと取得価額の集計できませんので、日頃から管理
をしましょう。