法人の設立後に税務署・地方公共団体に提出する書類について
法人を新規に設立した場合には、税務上の手続きとして、税務署・地方公共団体に対していろんな種類の届出書を提出しなければなりません。
今回は、法人の設立した後に、税務上の手続きとして、必ず提出しなければならない届出書を説明したいと思います。
税務署に提出しなければならない税務上重要な届出書について
会社を設立したら税務署に提出する重要な届出書は、下記の通りとなります。
◎ 法人設立届出書
◎ 青色申告の承認申請書
◎ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
◎ 給与支払事務所等の開設届出書
(1)法人設立届出書
法人設立届出書は、会社を新規設立した場合には、その会社の内容を税務署に報告するための届出書となりま
す。
この届出書は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に納税地の所轄税務所長に提出しなければなりませ
ん。
この届出書には、下記の書類を添付する必要があります。
①定款等の写し
②株主等の名簿
③設立時貸借対照表
(2)青色申告書の承認の申請書
法人税の確定申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の申請手続きとなりま
す。
法人税の申告には、青色申告と白色申告の2種類の申告方法があります。
青色申告の承認を受けると下記のメリットがあります。
【青色申告のメリット】
①青色欠損金の繰越控除
法人税は、事業年度ごとに、所得(黒字)が生じた場合には、一定の法人税率を乗じて求めた税額を納付
し、欠損金(赤字)が生じた場合には、その法人税を納付する必要がありません。
青色欠損金の繰越控除とは、その事業年度に欠損金(赤字)が生じた場合には、その欠損金(赤字)を翌事
業年度以後の事業年度において生じた所得(黒字)と控除(黒字と過去の赤字との相殺)ができる制度とな
ります。
②青色欠損金の繰り戻し還付
今期が欠損金(赤字)で、前期が所得(黒字)が生じていた場合は、今期の欠損金(赤字)を前期に繰戻
して、前期に納付した法人税を還付することができる制度となります。
③少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
期末資本金の額が1億円の中小企業が前提となりますが、30万円未満の減価償却資産を取得した場合に
は、その全額を費用として計上することが可能となります。しかし、1事業年度でのその費用の合計額が
300万までとなります。
④措置特別措置法上の特別償却・特別控除など
(3)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与・賞与を
支払った月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。
しかし、給与の支払う人数が常時10人未満の会社は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分
まとめて納付することができる「納期の特例」という制度があります。
この特例を受けると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、
7月から12月までに源泉所得税及び復興特別所得税は翌年の1月20日が、それぞれの納付期限となりま
す。
(4)給与支払事務所等の開設届出書
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、
その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。
(5)都道府県や市区町村に提出する法人設立届出書
上記までの手続きは、税務署に提出するものです。法人を設立しましたら、法人の所在する都道府県・市区町村に
法人設立届出書を提出することになります。
提出する法人設立届出書の形式は、都道府県・市区町村によって異なりますので、直接ご連絡して、取得してください。
ホームページからでも法人設立届出書の形式はダウンロードできるようになっております。
法人設立届出書に添付する書類は、下記の通りです。
①定款等の写し
②株主等の名簿
③履歴事項全部証明書
(投稿者 國分 久)