年末調整④
2013年12月11日
こんにちは、事務の松澤です。
今回は年末調整の税額の納付と所得税徴収高計算書(納付書)の記載についてです。
年末調整の計算がおわり、過納額や不足額の精算をした場合には、その内容を年末調整した月分の所得税徴収高計算書(納付書)に記載し、徴収税額を納付します。
精算をした月分の所得税徴収高計算書(納付書)の記入について
過納額を還付したときは「年末調整による超過税額」欄に、その金額を記入します。
不足額を徴収したときには、「年末調整による不足税額」欄に、その金額を記入します。
その月に精算をした金額を記入することになっていますので、12月中に精算しきれないで、翌年1月または2月に繰り越して精算するような場合には、その精算をした1月または2月の所得税徴収高計算書(納付書)の該当欄にその金額を記入します。
納付する税額がない場合でも、所得税徴収高計算書(納付書)は送付、または提出します。