インフルエンザの予防接種費用
2013年12月13日
こんにちは!ヨシママです。
昨日、メールでクライアントから問い合わせがありました。インフルエンザ予防接種は福利厚生費の対象でよいのか、とのこと。
専門書を調べてみたところ、以下のようになります。
インフルエンザの予防接種費用は、その接種費用を会社が負担する場合、接種を希望する者全員が接種を受けることができるのであれば、従業員等に対する福利厚生費として取り扱われます。
従業員等が予防接種を受けるケースにおいては、会社が契約している医療機関等において受ける場合の他、例えばもよりの医療機関で接種を受ける場合であっても、予防接種を受けることを希望する従業員が、一定の基準等によらず一律で受けることができ、接種費用が領収書等に基づいて現金精算されるのであれば、福利厚生費として取り扱われることとなります。
ただし、ある一定の役職以上等、何らかの基準が設けられ、その基準に基づいて予防接種の費用が支払われるような場合は、支払われた予防接種費用は従業員等に対する給与等として取り扱われる場合がありますので注意が必要です。
しかも、その接種費用が給与等として取り扱われれば、源泉徴収が必要となるだけでなく、その者が企業の役員である場合には、 法人税法上の損金に算入できる役員給与等に該当しないことから、接種費用は損金不算入として処理されることになります。