戸籍謄本を添付する際は、コピーで大丈夫!
2018年10月2日
平成30年4月1日以降は、相続税の申告書の提出の際に添付すべき書類が「戸籍謄本の原本」から、下記のいずれかの書類を添付することができるようになりました
1 法定相続情報一覧図の写し
被相続人の全ての相続人を明らかにするものとして認められていたものは、戸籍謄本の原本でした
平成30年4月1日以降に提出する申告書からは、「法定相続情報一覧図の写し」でも可能となりました
「法定相続情報一覧図の写し」とは、相続登記の促進を目的として、戸籍に基づいて法定相続人が誰であるかを登記官が証明したものになります
ちなみに五年間保管され、何通でも無料で交付を受けることが可能となっています
- 「法定相続情報一覧図の写し」には、列挙形式と図形式がありますが、相続税の申告書の添付書類として活用する場合には、図形式のみとなっています
手続きは、下記のようになります
- ①相続人等(民法上の親族、税理士他)が、戸除籍謄本等の収集を行う
- ②法定相続情報一覧図を作成し、①と②を法務局へ提出
- ③登記官による確認
- ④法定相続情報一覧図を五年間保管
- ⑤認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」の交付
2 1又は戸籍謄本をコピー機で複写したもの
戸籍謄本の原本の提出は、手間も費用もかかりました
また、相続税の申告だけでなく、「法定相続情報一覧図」を活用すれば登記や金融機関の手続きがスムーズに行える可能性があります(一部の金融機関では利用不可)
(投稿者:五十嵐)