小規模宅地等の特例 貸付事業用宅地の改正
2018年11月6日
原則
平成30年度の税制改正において、相続開始前3年以内に新たに貸付事業に供した宅地等については、原則的には、小規模宅地等の特例の対象外とされました
現預金をマンション建設に利用することにより、相続税評価額を下げたり、小規模宅地等の特例を活用して、過度な節税対策を行う方が多かったためでしょう
※ 特例の対象外となります
例外
相続開始の日前、3年を超えて事業的規模で貸付を行っていれば、平成30年4月1日以後の貸付又は、相続開始前3年以内の貸付でも例外的に、小規模宅地等の特例となります
ちなみに事業的規模か否かの判定は、所得税のと同じく、下記で判定します
①アパートなどは、10室以上
②独立家屋は、5棟以上
※ 貸付A、貸付Bともに特例の対象
経過措置
平成30年4月1日から33年3月31日までの相続等で、30年3月31日以前から貸付けられている宅地等は相続開始前3年以内でも、小規模宅地等の特例の対象となります
※ 特例の対象
(投稿者:五十嵐)