相続した預金の仮払制度
2018年12月14日
概要
平成28年の最高裁の決定により、相続人全員の同意がない限り、原則として遺産分割前の預貯金の引き出しは
認められないこととなっていました
しかし、現実は相続人の生活費、被相続人の葬儀費用や医療費の支払いなど資金需要はあります
そこで、遺産分割前でも払い戻しが受けられる制度が創設されました
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内容
1 家庭裁判所
遺産分割の審判または、調停の申し立てをすることにより、仮払が実行される
金額については、家庭裁判所が判断します
2 金融機関
下記の算式により計算した金額が払い戻しが可能となります
相続開始時の預貯金×1/3×その相続人の法定相続分
※ 金融機関ごとに、150万円が上限になります
標準的な生活、平均的な葬儀費用から算出されています
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計算例
相続人が二人
A銀行の預金が800万円の場合
1200万円×1/3×1/2=200万円
上限が150万円のため、相続人それぞれが150万円を引き出すことができます
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施行日
平成31年7月1日以後になります
相続開始日が、平成31年7月1日より前でもこの制度を活用できます
(投稿者:五十嵐)