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上場株式等を譲渡した場合の取り扱い

2018年12月31日

 

証券会社などで上場株式等を譲渡して利益が発生した場合には、譲渡所得として、確定申告をする必要があります。今回は、上場株式の譲渡の取扱いについて確認をしたいと思います。

 

◎上場株式等の譲渡所得の金額等の計算方法について

 

上場株式等を譲渡した場合は、下記の計算方法に計算した譲渡所得の金額に

税率(所得税は、15%、復興特別所得税は、0.315%、住民税は5%で、合計で

20.315%となります。)を乗じて税額を計算をします。

事業所得、不動産所得、給与所得等の合計額の所得が上がるにつれて、税

率が高くなって課されるもの(超過累進税率)を総合課税といいますが、

この上場株式等の譲渡所得の金額に対しては、一定の割合(20.315%)で課され

るものを分離課税と言われます。

 

〈上場株式等の譲渡所得の金額の計算方法〉

   ①上場株式等【注1】の譲渡収入

   ②取得費【注2】

   ③売買手数料等

   ④上場株式等の譲渡所得の金額 ①-②-③

 

【注1】上場株式等とは

1.金融商品取引所に上場されている株式等

2.外国金融商品市場において売買されている株式等

3.公募株式等証券投資信託の受益権

4.その他金融商品等

 

【注2】取得費

取得費とは、原則として、株式等を取得したときに支払った払込代金

や購入代金で、購入手数料(購入手数料に係る消費税も含む)のほか

購入時の名義書換料などの株式等を取得するための必要費用も含ま

れます。

 

◎証券会社等で特定口座を設けている場合の株式の売買について

 

特定口座制度は、平成15年1月から導入されているものですが、この制度は

投資家の申告・納税手続きの簡素化を図るためのものとなります。

1年間の株式の売買による計算の結果が「特定口座年間取引報告書」として

証券会社等から郵送又はインターネットで確認することが可能となります。

この資料で、投資家による計算が無くなり、所得税の確定申告書の作成が

出来ます。

また、特定口座を開設するときに、源泉徴収口座を選択することにより、所得

税の確定申告を不要にすることも出来ます。

 

 

◎上場株式等を譲渡した場合に、損失が生じた場合について

 

上場株式等を譲渡した場合に、損失が生じた場合は、所得が発生していないた

め、確定申告の義務はありません。

しかし、上場株式等を譲渡した場合の損失の金額は、上場株式等の配当金

を受けとった場合の配当所得と損益通算をすることが出来ます。

その上場株式等を譲渡した場合の損失の金額は、翌年以後3年間繰越が出来て

翌年以後の特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当金等や上場株

式等を売却したことによる譲渡益との損益通算が可能となります。

この制度を適用するためには、上場株式等の譲渡損失の金額の繰越控除

の所得税の確定申告をしなければなりません。

上記の理由により、この損失の確定申告をしていただく方が有利になる場合が

あります。

 

 

◎最後に

 

来年の5月1日から新しい元号となりますので、本日は、平成最後の戌年の大みそかとなりました。

年末のご挨拶をさせて頂きます。

本年は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

来年も、更に誠心誠意努力する所存ですので、

どうぞよろしくお願い致します。

 

(投稿者:國分 久)

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