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PE課税について

2019年9月2日

海外の企業と消費者が取引する事象が、インターネットの普及とともに身近なものとなっております

代表例ではamazonなどが挙げられるかと思います

 

ところで、今回は課税権についての考え方になります

amazonは外国法人であったため、法人税をアメリカでの納税としておりました

しかしながら、支店や工場、倉庫などの「施設」が日本あるのであれば、事実上日本法人があるとみなして、

日本で法人税の納税義務が生じると過去に日米で協議した経緯があります

結果、日本での課税には至りませんでしたが、外国法人が日本で商取引を行う場合は、実態の確認が必要です

 

この課税方式をPE課税といわれております

PE(Permanent Establishment )とは恒久的施設と訳し、

このPEは、外国法人のみなし日本支店のようなイメージとなります。

 

そして、具体的にPEと定義されるものは以下の通りになります

①支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫および鉱山・採石場等天然資源を採取する場所など

※単なる倉庫などの場合は除外され、実質的に企業体として運営しているか否かなど実情の判定となります

②建設、据付け、組立て等の作業、またはその指揮監督の役務の提供を1年を超えて行う場合のその場所など

③国内に自己のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、これを常習的に行使する者など(代理人PE)

 

◆イメージ

消費者の契約:外国法人<–//————————–>日本

商取引の流れ:  米国—//—>支店など——>日本消費者

↑PEか?(PEの場合は日本にある外国法人として日本国が課税)

 

PE課税においては、

全世界課税である総合主義といった外国法人現地での課税方式と、

国内取引のみ課税とする帰属主義といったPE課税地での課税方式といった課税方式の違いありますので、

外国税額控除や移転価額税制の調律が必要となってきます

国際取引の場合は、ワークフローの整理など事前準備が大切です

 

(投稿者:笠井)

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