雇用促進税制について
2014年1月22日
こんにちは、新関です。
アベノミクス成長戦略の1つに雇用制度の促進があります。この雇用制度の促進のため、政府は雇用を増加させた企業や、従業員への給与を増加させた企業に対して税制面でのインセンティブ(税額控除制度)を設けています。先日は従業員への給与を増加させた企業に対する税額控除制度(所得拡大促進税制)について触れました。今日は雇用者数を増加させた企業に対する税額控除制度(雇用促進税制)に触れたいと思います。
雇用促進税制とは、企業が以下に掲げる要件を満たした場合に、最大で増加した雇用者数1人あたり40万円の税額控除ができるというものです。
- 1. 青色申告書を提出していること
- 2. 前期および当期に事業主都合による離職者がいないこと
- 3. 当期に雇用者を5人以上(中小企業の場合は2人以上)かつ10%以上増加させていること
- 4. 当期の給与等支給額が比較給与等支給額*以上であること
*比較給与等支給額=前期の給与等支給額+(前期の給与等支給額×雇用者増加割合×30%)
- 5. 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行っている(風俗営業等を行っていない)こと
- 6. ハローワークに「雇用促進計画」を提出していること
この規定の適用を受けようとする場合には、「雇用促進計画」の提出が必要となりますが、この提出期限はこの規定の適用を受けようとする事業年度開始の日から2ヶ月以内とされています。従業員を採用しようとしている企業にとっては早めの対応が必要となりますので、ご留意ください。