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住宅借入金等特別控除の必要書類

2014年2月12日

こんばんは、畠山です。

今回は住宅借入金等特別控除について紹介します。

住宅借入金等特別控除は、初年度は確定申告でなければ控除を受けることができませんが、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。

2年目以降に年末調整で控除を受けるには、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書と住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書の2つの書類で済みますが、初年度の確定申告で控除を受けるには、下記の書類が必要となります。

・敷地の取得がない場合

  • (1)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • (2)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • (3)住民票の写し
  • (4)家屋の登記事項証明書等で下記の内容が確認できる書類
  1. ①家屋の新築又は取得年月日
  2. ②家屋の取得対価の額
  3. ③家屋の床面積が50平方メートル以上であること

・敷地の取得に係る住宅借入金等がある場合には、上記(1)~(4)と併せて下記の書類が必要です。

  • (5)敷地の登記事項証明書等で敷地を取得したこと、取得年月日及び取得対価の額が確認できる書類
  • (6)建築条件付で購入した敷地の場合は、敷地の分譲に係る契約書等で、契約において一定期間内の建築条件が定められていることを確認できる書類
  • (7)家屋の新築の日前2年以内に購入した敷地の場合

①金融機関、地方公共団体又は貸金業者からの借入金の場合は、家屋の登記事項証明書等で、家屋に抵当権が設定されていることを確認できる書類

②上記①以外の借入金の場合は、家屋の登記事項証明書等で、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類又は貸付け若しくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類

・認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合は、上記に該当する場合の書類に加え、次の区分に応じたそれぞれの書類が必要です。

(8)認定長期優良住宅について認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合

①その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し

なお、長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写し、控除を受ける方が認定計画実施者の地位を承継した場合には認定通知書及び承継の承認通知書の写しが必要です。

②住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書

(9)認定低炭素住宅のうち低炭素建築物について認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合

①その家屋に係る低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し

なお、低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写しが必要です。

②住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定低炭素住宅建築証明書

(10)認定低炭素住宅のうち低炭素建築物とみなされる特定建築物について認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合

低炭素建築物とみなされる特定建築物であることについての市区町村長による証明書

・給与所得者の場合  上記に該当する場合の書類に加え、給与所得の源泉徴収票

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