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本当はどうなの? 知っているようで知らない自己破産

2024年3月28日

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『自己破産』というと、人それぞれ異なるイメージを持っているかもしれません。
「借金を返さなくてもよい」「勤務先や知り合いに知られるのではないかという不安がついてまわる」「資格制限が生じるのではないか」など、知っている情報によってさまざまなイメージがあるでしょう。
ただ、自己破産について、その内容や影響について詳しく知らない人が多いのも事実です。
そこで今回は、自己破産がどのような手続きなのか、勤務先や知り合いに知られることはあるのか、資格制限とは何なのかといったことについて解説していきます。

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免責が認められないこともある

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自己破産は、破産手続と免責手続に分けられます。
破産手続は、破産者(破産を申し立てる人)の財産を債権者に平等に分配する手続きのことをいいます。
そして、免責手続は、破産申立ての時点で破産者が負っていた債務(借金など)の支払義務がなくなる手続きのことをいいます。
この、借金の支払義務がなくなることを「免責される」といいます。

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つまり、自己破産において借金を支払わなくてよくなるというのは、免責手続の効果ということになります。
ただし、自己破産の申立てをしたからといって、必ず免責されるわけではありません。
破産法上、免責不許可事由(免責が許可されない事由)が定められており、免責不許可事由に該当すると、免責が認められないことがあります。
免責が認められなければ借金の支払義務は残ったままになるため、自己破産を申し立てた意味はなくなります。

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免責不許可事由には、たとえば浪費やギャンブルを理由とした借金の場合や債権者に不平等に支払いをする行為、裁判所への説明の拒否、虚偽の説明をする行為などがあります。
ただ、免責不許可事由があったとしても、真実を話せば、多くの場合、裁判所の裁量で免責が認められます。
これを、裁量免責といいます。
自己破産をする際には、自身に不都合なことがあったとしても、正直に話すことが重要です。

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勤務先や知り合いに知られるの?

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自己破産を裁判所に申し立てた場合、裁判所は、その内容を官報に載せます。
官報は、法律改正などがあった際、国民にその内容を知らせるために使われます。
つまり官報は、全国民が知ることができる媒体であるといえます。

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しかしながら、おそらくほとんどの人は官報を見たことがないのではないでしょうか。
そういった意味では、自己破産したことを勤務先や知り合いが知る可能性は高くないといえるでしょう。
一方で、金融機関や債権回収会社など債務者の管理をしている会社では、官報の破産者の欄をチェックします。
金融機関などに勤務している人が自己破産をした場合は、一般の人と比べて勤務先や知り合いに知られてしまう可能性が高いといえます。

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そして最後に、『資格制限』について説明します。
自己破産を申し立てると、資格制限が生じます。
たとえば弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士といった士業は、自己破産を申立てると、法律上、その資格に基づいた仕事をすることができなくなります。
顧問先の業務を続けることも、もちろん不可能です。
また、生命保険募集人(保険商品の販売をする人)、警備員、探偵業、該当する会社の役員などにも資格制限が生じます。

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資格制限の期間は、自己破産開始決定から免責許可決定の確定までです。
自己破産の手続きの開始から終了までと認識しておけばよいでしょう。
なお、免責許可決定が出ない場合は、資格が回復するまで、さらに時間を要する場合があります。

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資格制限が生じる仕事は意外にも多く存在します。
もしも自己破産の手続きを行うことになった場合には、自己破産を申し立てる前に、自身の仕事が資格制限の対象となるかを確認しておくとよいでしょう。

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※本記事の記載内容は、2024年3月現在の法令・情報等に基づいています。

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参考文献:https://mi-g.jp/mig/article/detail/id/33821?office=Z17DLaHtybU%3D

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