労働時間削減や年休取得促進に向けた環境整備の取り組みを支援
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『働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)』は、生産性の向上を図り、労働時間削減や年次有給休暇取得の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援する助成金です。
定めた成果目標の達成のため、対象となる取り組みを実施すると、その経費の一部が助成されます。
特に長時間労働の削減を達成した場合は、助成額も大きくなっています。
本助成金を利用して、働きやすい企業へ一歩前進してみませんか?
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『働き方改革推進支援助成金』
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『働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)』は、労働時間削減や年次有給休暇や特別休暇取得の促進に向け、設備・機器の導入や外部専門家によるコンサルティングなどを行なった際に、使用した経費の一部が事業主に助成されます。
主な支給要件は以下の通りです。
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【活用事例】
事例1 新たな機器・設備の導入により、生産性が向上し、労働時間の削減が実現した
事例2 労務管理ソフトの導入により、正確な勤怠把握が可能になり、休暇取得の促進につながった
事例3 外部専門家のコンサルティングを実施し、業務体制の見直しを行い、長時間労働が減少した
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【対象事業主】
・労働者災害補償保険の適用中小企業事業主
・交付申請時点で年次有給休暇の時季指定に関する就業規則等を整備している事業主
・「成果目標」(1)~(3)のうち、いずれかをこれから実施しようとする事業主
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【成果目標】
下記3つのうちいずれか1つ以上の目標を選択し、達成する必要があります。
(1)月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の縮減
(2)年次有給休暇の計画的付与制度の新たな導入
(3)時間単位の年次有給休暇制度の新たな導入、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇等のいずれか)の新たな導入
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上記の成果目標に加えて、労働者の時間当たりの賃金額を3%以上、または5%以上の賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができ、達成すると助成金額に加算が行われます。
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【対象となる取り組み】
下記いずれか1つ以上の取り組みを実施する必要があります。
(1)労務管理担当者に対する研修
(2)労働者に対する研修・周知・啓発
(3)外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取り組み
(6)労務管理用ソフトウエアの導入・更新
(7)労務管理用機器の導入・更新
(8)デジタル式運行記録計の導入・更新
(9)労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
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【助成金額】
助成対象となる取り組みの実施に要した経費の一部が助成され、以下のいずれか低いほうの金額が助成されます。
また、選択した成果目標によって助成額の上限が定められています。
・各成果目標の上限額(+加算額)
・対象経費の合計×3/4(もしくは4/5※)
※常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取り組みで(6)~(9)を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合
●成果目標ごとの上限額
成果目標(1):
現在の36協定にて時間外労働時間数等を、月80時間を超えて設定している事業場
→時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 :200万円
→時間外労働時間数等を月80時間以下に設定 :100万円
現在の36協定にて時間外労働時間数等を、月60時間を超えて設定している事業場
→時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 :150万円
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成果目標(2):25万円
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成果目標(3):25万円
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●賃金引上げ達成時の加算額
常時使用する労働者数が30人以下で賃金3%以上引上げ(5%以上引上げ)
引上げ人数1~3人 30万円(48万円)
引上げ人数4~6人 60万円(96万円)
引上げ人数7~10人 100万円(160万円)
引上げ人数11~30人 1人当たり10万円/上限300万円(1人当たり16万円/上限480万円)
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常時使用する労働者数が30人を超え賃金3%以上引上げ(5%以上引上げ)
引上げ人数1~3人 15万円(24万円)
引上げ人数4~6人 30万円(48万円)
引上げ人数7~10人 50万円(80万円)
引上げ人数11~30人 1人当たり5万円/上限150万円(1人当たり8万円/上限240万円)
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【申請の流れ】
・「働き方改革推進支援助成金交付申請書」を、労働局雇用環境・均等部(室)に提出する
・交付決定後、提出した計画に沿って取り組みを実施する
・労働局に支給申請を行う
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申請書の提出〆切は2024年11月29日(金)まで、事業実施は2025年1月31日(金)までです(本助成金は国の予算額に制約されるため、予告なく受付を締め切る場合があります)。
また、申請期限は、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日、または2025年2月7日(金)のいずれか早い日となります。
詳細は厚生労働省が公表する支給要領をご確認ください。
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
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※本記事の記載内容は、2024年6月30日現在の法令・情報等に基づいています。
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参考文献:https://app.mig-sys.jp/mig/admin/articles/1001149