ブログ

帳簿書類

2014年4月17日

こんにちは!ヨシママです。

顧問先から帳簿書類等についてのお問い合わせがありました。法人税には、以下の規定があります。

 

法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(帳簿と併せて「帳簿書類」といいます。)を、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。   また、法人が、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則としてその電磁的記録(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存する必要があります。   ただし、その電磁的記録を出力した紙によって保存しているときには、電磁的記録を保存する必要はありません。

(注) 「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。

なお、欠損金の繰り越しがある場合には、保存期間が9年になるので、注意が必要です。

 

また、消費税については、条文上、明確に規定されていますので、もっと厳密な処理が必要になると思われます。

 

 

お気軽にお問い合わせください TEL/03-3241-4856

メールでのお問い合わせはこちら