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従業員が受ける経済的利益(旅行費用の負担)

2014年5月9日

こんにちは、新関です。今回は、会社が従業員の旅行費用を負担する場合の給与課税の有無について触れたいと思います。

 

従業員レクリエーション旅行

 

使用者が、従業員のレクリエーション目的で行う旅行の費用を負担した場合において、当該費用が参加者の給与として課税されるかどうかは、その旅行の諸条件を総合的に勘案して判定されますが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として参加者に対する給与としなくてもよいとされています。

 

(1) 旅行期間(海外旅行の場合は海外での滞在日数)が4泊5日以内であること

(2) 旅行に参加する従業員の数が全従業員の数の50%以上であること(工場や支店ごとに行う場合は、それぞれの職場ごとに判定)

 

ただし、上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
 

研修旅行

 

研修旅行については、会社の業務を行うために直接必要なものと認められる場合には、その費用は給与として課税されませんが、直接必要なものと認められない場合には、給与として課税されます。会社の業務遂行に直接必要な研修旅行であることを主張するためには、以下のような書類を整えておく必要があります。

 

・ 研修旅行の行程表やプログラム

・ 研修で使用された議事録、レジュメ等

 

研修旅行に会社の業務を行うために直接必要な部分と直接必要でない部分(観光等)がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与として課税されます。

 

なお、次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはなりません。

(1) 同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行

(2) 旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行

(3) 観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行
 

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