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消費税率

2014年6月27日

こんにちは!ヨシママです。
資産の譲渡等の時期が継続しているものについては、消費税率の判断に戸惑うこともあると思います。今回はそんなものの一例です。

事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき、施行日前から継続して供給し、又は提供される電気、ガス、水道水及び電気通信役務で、施行日から平成 26 年4月 30 日までの間料金の支払を受ける権利が確定するもの(平成 26 年4月 30 日後に初めて料金の支払を受ける権利が確定するものにあってはその確定したもののうち一定部分に限ります。) については、旧税率が適用されます。
この経過措置の対象となるのは、次に掲げる課税資産の譲渡等のうち、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するものです。
① 電気の供給
② ガスの供給
③ 水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為
④ 電気通信役務の提供
⑤ 熱供給及び温泉の供給

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