寄附金の改正
2014年8月18日
こんにちは!ヨシママです。今回は平成26年度税制改正から、前回に触れた寄附金に関するものを紹介しましょう。
うちのヨシ君も保育園が認定こども園だったので、ちょっと懐かしく思ってしまいました。
寄附金の損金不算入
(1) 特定公益増進法人の範囲に,博物館,美術館,植物園,動物園又は水族館の設置及び管理の業務を行う地方独立行政法人並びに幼保連携型認定こども園を設置する学校法人が追加されました。
特定公益増進法人に対する寄附は一般の寄附より優遇されています。その範囲の中に、上記が追加された、というもの。
子供たちに有益に使われると良いですね。
特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額は以下の通りです。
法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうちに,特定公益増進法人に対する寄附金の額があるときは,その寄附金の額の合計額は,その区分ごとの算式により計算した金額を限度として,一般の寄附金とは別に損金の額に算入することとされています。