簡易課税制度のみなし仕入率(金融業、保険業、不動産業)
2014年9月12日
こんにちは、畠山です。
来期以降、簡易課税制度の適用を考えている金融業、保険業、不動産業の方は今月末までに届出書を提出しましょう!
以前、紹介させていただいた「消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直し」につきまして、H26年9月30日までに簡易課税制度の届出書を提出した場合は、簡易課税制度が強制適用される2年間については旧みなし仕入率が適用されます。
旧みなし仕入率
・卸売業 ・・・90%
・小売業 ・・・80%
・製造業 ・・・70%
・その他 ・・・60%(新みなし仕入率:金融業、保険業50%)
・サービス業 ・・・50%(新みなし仕入率:不動産業40%)